遺言

遺言とは

遺言とは、財産に関する意思表示で、ご自身が亡くなられた後に効力を生じます。

 

遺言にはご自身の手書きによる「自筆証書遺言」と、ご自身の案をもとに公証人が作成する「公正証書遺言」があります。

 

必ずしもすべての方が遺言を作成しなければならないわけではありません。ですが、残された方々の間に無益な争いを生じさせないために、遺言書が望ましいケースがあります。

 

ご自身の亡き後、周りの大切な方々にどんな風に過ごしていただきたいか。ともに考えるところからサポートさせていただきます。

遺言が望ましいケース

「家族仲が良好なので、遺言は必要ない」「わざわざ遺言を作るほど財産がない」

そういう方の場合でも、遺言が望ましいケースがあります。

性的マイノリティのカップルの場合

現在の日本では同性婚制度がないため、「ふうふ」の実態があっても法的保護が受けられません。パートナーに財産を残したい場合は、遺言が必要です。

こどもがいないご夫婦の場合

こどものいないご夫婦にきょうだいがいる場合は、二次相続が発生した際に相続財産の行方が複雑になることがあります。互いの親類間でのもめ事を避けるには遺言が有効です。

前の配偶者との間にこどもがいる場合

前の配偶者との間にこどもがいる場合、そのこどもと現在の配偶者・こどもが相続人になります。もし遺言がなければ、他人同士で遺産分割協議をしなければなりません。

連れ子がいる場合

養子縁組をしていない連れ子の場合は、二次相続が発生した際、実親の財産を残せない可能性があります。遺言でそうした事態を予防できます。

相続人に認知症や未成年の方がいる場合

遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行います。未成年の相続人には特別代理人の、認知症の相続人には後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならず、相続放棄や相続税の申告期限に間に合わない恐れがあります。

相続人が海外在住の場合

遺言がない場合、海外在住の相続人は、遺産分割協議のために帰国しなければなりません。遺言があることで、スムーズな相続を実現できます。

相続財産が不動産だけの場合

預貯金などが少なく不動産が主な相続財産の場合、遺産分割協議の結果、不動産が残せず、住まいを失う方が生じる恐れがあります。遺言により残された方への住まいの確保と財産の分配を実現できます。

遺言を書く女性のイラスト

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自筆証書遺言

65,000円(消費税別)~。遺言書原案作成・相続人調査・財産調査を含みます。
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・戸籍取り寄せ等実費が発生します。

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85,000円(消費税別)~。遺言書原案作成・相続人調査・財産調査・公証人との打ち合わせ・証人1名を含みます。証人の追加は+10,000円となります。
・着手金:報酬の50%
・戸籍取り寄せ等実費が発生します。
・公証人手数料については別途お見積りいたします。
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