外国人の相続とは
亡くなった方が外国籍だった、あるいは配偶者や家族に外国籍の方がいて、相続の手続きをどう進めればいいかわからない——当事務所には、そうしたご相談が寄せられます。
在留資格の取得や国際結婚の手続きは、これから日本での生活を築いていくための備えです。当事務所でもこうしたご相談をお受けしていますが、このページで扱うのは、その先の局面です。すでに日本に生活基盤を築いた外国人の方が、この国で人生を終えたあとの手続き——それが「外国人の相続」です。
被相続人が外国人である場合、あるいは被相続人は日本人でも相続人の中に外国籍・海外在住の方がいる場合、日本人同士の相続とは異なる考慮が必要になります。この二つのパターンは、必要になる手続きが異なります。
- 被相続人が外国人の場合:まずどの国の法律が適用されるか(準拠法)の確認が必要
- 被相続人が日本人で相続人に外国籍・海外在住の方がいる場合:準拠法は日本法ですが、相続人の本国での身分証明・翻訳・意思確認といった手続きが必要
共通して生じる課題は次のとおりです。
- 本国の戸籍・親族関係をどう証明するか
- 遺言がない場合、本国から書類を取り寄せ、翻訳し、各金融機関に提出する手間
- 事実婚・同性パートナーなど、日本の民法上相続権を持たない関係にある方が関わる遺産分割
これらは、日本人同士の相続にはない固有の課題です。当事務所は、国際相続の実務知識をもとに、外国人の方が関わる相続手続きをサポートします。
当事務所が対応するのは、基本的に日本国内にある財産の整理です。海外への書類提出が必要な場合は、翻訳・認証等の手配をオプションとして承ります(海外財産そのものの調査・評価は現地専門家の業務範囲となります)。
📞 070-9009-4145
こんな方はぜひご相談ください
外国人の方が亡くなり、相続手続きが必要な方
被相続人が外国籍。何から手をつければよいかわからない。
相続人の中に海外在住・外国籍の方がいる方
書類のやり取り、翻訳、本国での手続きをどう進めればよいかわからない。
外国人の相続を支える専門知識
1. 準拠法の確認
被相続人が外国人の場合、その国籍・居住状況により、日本の法律が適用されるか、本国の法律が適用されるかが変わります。「法の適用に関する通則法」第36条は「相続は被相続人の本国法による」と定めており、これが判断の出発点になります。まずこの見極めから着手します。被相続人が日本人の場合は、相続人に外国籍・海外在住の方がいても、準拠法は日本法で確定します。
2. 国際相続人調査
戸籍制度のない国も多く、出生証明書・婚姻証明書など、本国の公的書類による相続人確認が必要になります。被相続人が日本人で、相続人の中に海外在住・外国籍の方がいる場合も、その方の本人確認・意思確認(遺産分割協議書への署名等)のために、本国での身分証明・翻訳・認証の手配が必要になります。
3. 財産調査・財産目録の作成
当事務所が調査対象とするのは、原則として国内にある預貯金・不動産等の財産です。国内にある財産の調査・目録作成として、この業務を行います。
海外に所在する財産の調査・評価は、現地の法制度・言語の壁があるため、当事務所が単独で実地調査を行うことは困難です。海外財産の存在が判明した場合は、現地の弁護士・会計士等の専門家、または国際相続に対応する税理士・司法書士へ、可能なかぎりおつなぎします。海外財産に関する調査・評価そのものは、そうした現地専門家・提携先の業務範囲となります。
4. 遺産分割協議書の作成・翻訳・認証手続き
遺産分割協議書そのものは、国内の相続と同じ様式で作成します。海外の金融機関・不動産登記機関に提出する場合、それを現地で通用する形にする手続きが必要になります。具体的には、外国語への翻訳、必要に応じたアポスティーユの取得や公印確認・領事認証の手配などです。当事務所ではこうした手続きの代行・手配も承ります。
5. 遺言執行
国際的な要素を含む遺言の執行をサポートします。執行対象が国内財産である限り、当事務所が対応します。執行対象に海外財産が含まれる場合、その部分は財産調査と同様、現地専門家・提携先へおつなぎします。
なお、生前に遺言を準備しておくことで、これらの手続きの負担は大きく軽減されます。遺言作成についてはこちらをご覧ください。
もっと詳しく知りたい方へ
当事務所では、英語を母語とする海外のご家族・ご親族と情報を共有していただけるよう、外国人の方が日本で亡くなられた場合に生じる法的な論点を英語でまとめたシリーズ「When a Foreign Resident Dies in Japan」も公開しています。ご自身の理解のためだけでなく、日本語が読めないご親族への説明資料としてもご活用いただけます。
当事務所では、外国人の方が関わる相続手続きに関するご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。
📞 070-9009-4145
料金について
ご相談
メール・電話問い合わせ
無料です。
面談料
初回面談2時間まで5,000円(消費税別)。以降1時間ごとに 5,000円。
正式にご依頼いただいた場合、面談料は返金いたします。
国際相続
国際相続人調査
70,000円(消費税別)~。本国の公的書類(出生証明書・婚姻証明書・宣誓供述書等)による相続人確認を含みます。
対象国・必要書類の種類により調査工数・実費が大きく変動するため、加算額は個別にお見積りします。
・着手金:報酬の50%
・別途実費が発生します。
財産調査・財産目録の作成
50,000円(消費税別)~。財産が6件以上の場合、6件目から1件ごとに10,000円加算
・着手金:報酬の50%
・別途実費が発生します。
上記料金は国内財産を対象とした調査です。海外財産が判明した場合は、現地専門家・提携先へおつなぎし、その調査・評価にかかる費用は別途となります。
遺産分割協議書の作成
70,000円(消費税別)~。相続人が3人以上の場合、3人目から1人増えるごとに10,000円加算
・着手金:報酬の50%
・別途実費が発生します。
遺言執行
財産総額の2%(最低報酬額200,000円・税別)
・着手金:報酬の50%
・別途実費が発生します。
上記料金は国内財産の執行を対象とします。海外財産が含まれる場合、その部分は現地専門家・提携先へおつなぎし、費用は別途となります。
※国際相続案件は、調査にかかる実費・書類作成の工数が国内案件より大きくなる傾向があります。個別のお見積りとなりますので、まずはご相談ください。
オプション(海外提出用の翻訳・認証手続き)
遺産分割協議書等を海外の金融機関・不動産登記機関に提出する場合、翻訳・認証の手配を承ります。
アポスティーユ取得代行
16,000円(消費税別)/1通。2通目以降は1通につき3,000円加算。
・別途、公証役場手数料(実費)が発生します。
・海外への送付をご希望の場合、別途送料実費が発生します。
領事認証取得代行
26,000円(消費税別)/1通。2通目以降は1通につき3,000円加算。
・別途、公証役場手数料・大使館手数料(実費、提出先国により異なります)が発生します。
・海外への送付をご希望の場合、別途送料実費が発生します。
翻訳
書類の分量・言語により個別にお見積りします。
