相続とは ご家族が亡くなった直後は、悲しみに向き合う間もなく、口座凍結の対応や相続人同士の話し合いなど、次々とやるべきことに追われます。長く会っていなかった親族の場合は、なおさら、何から手をつければいいのか見当がつきません。 当事務所は、遺言や任意後見といった生前の備えとは別に、相続発生後の手続きを承ります。相続人の調査、財産調査、遺産分割協議書の作成、遺言執行など、亡くなった方の遺産を整理し、次の世代へ引き継ぐための実務です。 相続手続きには期限があるものも含まれます。まずは現状を整理するところから、ご一緒に進めます。 ☎ 電話をかける こんなケースは、特にご相談ください 何から手をつければいいかわからない場合 亡くなった方の口座凍結の対応、相続人同士の話し合い——やることが多岐にわたり、どこから着手すべきか判断がつかない状態です。まず全体の流れを整理するところから始めます。 疎遠だった親族の相続を担うことになった場合 普段付き合いの薄かった親族が亡くなり、他に頼れる身内がいないために、自分が手続きを担うことになったケースです。故人の状況を一から把握するところから対応します。 相続人が誰なのか、調べないとわからない場合 故人の家族関係が複雑、あるいは長年疎遠だったため、そもそも相続人が誰なのか分からない場合があります。戸籍を辿って相続人を確定するところから承ります。 相続人の中に、話し合いが難しい方がいる場合 相続人の一部と連絡が取りづらい、あるいは疎遠で話し合いの糸口がつかめない場合です。ただし、相続人間で紛争性のある案件(争いに発展している場合)は、行政書士では対応できず、弁護士へおつなぎします。 相続人の中に、未成年者や認知症の方がいる場合 未成年の相続人には特別代理人、認知症など判断能力が十分でない相続人には後見人の選任を、家庭裁判所に請求する必要があります。選任には時間がかかるため、相続放棄や相続税の申告期限に間に合わないおそれもあります。早めに動き出すことが重要です。 相続財産に不動産が含まれる場合 不動産の相続には、遺産分割協議書の作成に加え、相続登記(司法書士の業務)が必要になります。当事務所で協議書を作成したうえで、提携の司法書士におつなぎします。 もっと詳しく知りたい方へ 当事務所では、相続手続きに関するご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。 📞 070-9009-4145 ☎ 電話をかける ✉ メールで問い合わせる 料金について ご相談 メール・電話問い合わせ 無料です。 面談料 初回面談2時間まで5,000円(消費税別)。以降1時間ごとに 5,000円。正式にご依頼いただいた場合、面談料は返金いたします。 相続 相続人の調査・相続関係説明図の作成 50,000円(消費税別)~。取り寄せる戸籍が6通以上の場合、6通目から1通ごとに1,000円加算・着手金:報酬の50%・別途実費が発生します。 財産調査・財産目録の作成 50,000円(消費税別)~。財産が6件以上の場合、6件目から1件ごとに10,000円加算・着手金:報酬の50%・別途実費が発生します。 遺産分割協議書の作成 70,000円(消費税別)~。相続人が3人以上の場合、3人目から1人増えるごとに10,000円加算・着手金:報酬の50%・別途実費が発生します。 遺言執行 財産総額の2%(最低報酬額200,000円・税別)・着手金:報酬の50%・別途実費が発生します。